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黒須テニスクラブ会則
平成19年5月26日の定例総会において,一部改訂されました。
第8条の(4)会計担当「2名(正・副)」を「1名(正)」
第9条の「役員は正会員の中より総会において選出するものとする」を「会長,副会長,会計は正会員の中より,他の役員は会員の中より選出するものとする」
に変更する。
平成13年5月26日の定例総会において、一部改定されました。
第14条1項の「(スポーツ障害保険料を含む)」を「(テニス保険料を含む)」に変更する。
但し、平成14年度以降適用する。
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本クラブは、黒須テニスクラブと称する。
2本クラブの事務所は、黒須公民館に置く。
(目的及び活動)
第2条 本会は、テニスを通じて会員の健康の増進と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
2 本クラブは、前項の目的を達成するため次の活動を行なう。
(1)トレーニングの実施
(2)クラブ大会の実施
(3)公民館主催テニススクール等にたいする協力
(4)他のクラブとの交流会等の実施
第2章 会員
(会員の区分)
第3条 本クラブ発足の趣旨(黒須テニスコートの一部を地元住民に優先的に利用させることを目的とする。)に鑑み、本クラブの会員を正会員と特別会員に区分する。
2 正会員とは、黒須、高倉、牛沢地区に居住している者(学生・生徒を除く)で、本会の目的に賛同して入会した会員をいう。
3 特別会員とは、役員会が特に入会を認めた正会員に該当しない会員をいう。
(入会手続)
第4条 本クラブに正会員として入会を希望する者及び特別会員として入会を認めらた者は、会費を添えて入会申込書を会長宛てに提出するものとする。
(会員の心得及び事故等の責任)
第5条 会員は、テニスマナーを守りスポーツ障害事故を防止するとともに、互譲の精神を発揮して会員相互の親睦を深めることに努めなければならない。
2 本クラブは、本会の活動中におけるいかなる事故についても一切の責任を負わない。
第3章 役員会
(役員会の設置)
第6条 本クラブは、活動を円滑に実施するために役員会を設置する。
(役員会の任務)
第7条 役員会は、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。
(1)トレーニングのためのコートの使用区分に関すること
(2)クラブ大会の実施に関すること
(3)会費の集金・管理及び予算の執行に関すること
(4)特別会員の入会の承認に関すること
(5)総会の準備に関すること
(6)スポーツ障害保険に関すること
(7)市役所体育課、市振興公社、市テニス協会等との連絡調整に関すること
(8)その他、必要な事項
(役員会の構成)
第8条 役員会は、次の役員をもって構成するものとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名(軟式部のあるときは2名)
(3)企画・運営担当 2名(正・副)
(4)会計担当 2名(正・副)
(5)監査 2名
(役員の選出及び任期)
第9条 役員は、正会員の中より総会において選出するものとする。
2 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合には、次の総会までの間、会長に委嘱された者が当該役員の業務を代行するものとする。
(役員会の運営)
第10条 役員会は、随時、必要の都度、開催するものとする。
2 役員会の議事は、構成メンバーの2/3以上の賛同により決するものとする。
第4章 総会
(総会の開催)
第11条 総会は、本クラブの最高議決機関であり、通常、年1回、会長が会員を招
集して開催するものとする。
(総会の議決)
第12条 総会は、次の事項を審議し、議決するものとする。
(1)活動計画に関すること
(2)予算及び決算に関すること
(3)会則の改正に関すること
(4)役員の承認に関すること
(5)市テニス協会への加盟の是非、臨時会費の徴収等本クラブ運営上の重要事項
(6)その他、会長が付議した事項
2 総会の議事は、出席者の過半数の賛同により決するものとする。
第5章 会計
(会計年度)
第13条 本クラブの会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会費)
第14条 会員は、年会費として4000円(スポーツ障害保険料を含む)を前納するものとする。
2 納入された年会費は、退会の時期にかかわらず返還しない。
第6章 その他
(顧問の委嘱)
第15条 本会は、適任の方に顧問を委嘱する。
(地区担当委員の指名)
第16条 本会は、会員の中から地区担当委員を指名し、資料の配布及び年会費の集金等の業務を委嘱する。
付則
1 黒須テニスクラブ会則(昭和59年4月1日施行)を廃止する。
2 この会則は、平成11年5月8日から施行する。